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内部告発を契機として企業不祥事が明るみに出る事例が続発したことを受け、平成16年6月、公益通報者保護法が制定され、本年4月1日から、施行されました。
同法は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図ることを目的」(法1条)としています。
同法では、コンプライアンス態勢を構築できている事業者については、外部に通報しても通報者が保護されにくくする一方、コンプライアンス態勢が構築できていない事業者については、外部に通報したときに通報者が保護されやすくなる仕組みをとっており、これによって、事業者が、外部に通報されることなく自浄作用を果たす態勢を整えようと、積極的にコンプライアンス態勢を構築するためのインセンティブを与え、通報者の保護と事業者のコンプライアンス態勢の実現との両立を図っています。


公益通報者保護法は、事業者が労働者から通報を受けた際にどのような対応を取ったらよいかについて具体的に定めていませんが、これについては、内閣府が、「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」を策定し、HP等にて公表しています。
同ガイドラインにおいては、通報の受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行うため、経営幹部を責任者とし、部署間横断的に通報を処理する具体的な仕組みが定められています。
同ガイドラインは、法的拘束力を持つものではありませんが、法の趣旨を最大限生かすよう定められたものであり、事業者において通報処理の仕組みを整備する際には大いに参考になるものです。

公益通報者保護法は、通報対象事実を限定していますが、各事業者において、厳密には通報対象事実に該当しない事実についても受付し、調査・是正等を行うこともできます。また、通報者が安心して通報できるよう、通報窓口に弁護士などの外部専門家(法律事務所など)を活用することも考えられます。
充実した公益通報者保護対策を講ずることは、対内的なコンプライアンス経営の強化となるだけでなく、対外的にコンプライアンス経営に対する積極的な姿勢をアピールすることにも繋がります。
未だ十分な公益通報者保護対策を講じていない場合には、これを機に是非、積極的な公益通報者保護対策の構築を検討されてください。