近江法律事務所トップ > 中小企業の法律相談 > 中小企業における新会社法活用方法(機関設計)



平成18年5月1日、会社法が施行されました。
旧商法では、大規模な公開会社が株式会社制度を利用し、小規模な非公開会社が有限会社制度を利用することが想定されていましたが、現実には、多くの小規模な非公開会社が株式会社制度を利用したため、株式会社制度における取締役の人数制限・任期・取締役会の設置義務などの厳格な規定と現実の会社運営との間に、乖離が生ずることがままありました。
そこで、会社法においては、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化したうえ、会社が各々実態に応じた機関設計を柔軟に選択できるよう改められました。
旧商法・会社法上の小規模な非公開会社における機関設計を比較すると、次のとおりとなります。
(1) 旧商法
旧商法では、会社の規模に応じて、次の機関設計が基本形態として認められていました(大会社については記載を省略しています。)。
(2) 会社法
会社法においては、従来の資本金額・負債総額という会社の規模(資本金5億円超または負債総額200億円超の「大会社」・それ以外の「非大会社」)による基準に加え、株式譲渡制限の有無(「公開」・「非公開」)による基準も加えられました。
(会社法で認められる「非大会社」かつ「非公開会社」における機関設計は、次のとおりです(「公開会社」ないし「大会社」については記載を省略しています。)。

会社法の下、機関設計を変えるには、定款変更及び変更登記をすることが必要となりますが、定款変更及び変更登記を行わなかった場合には、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(いわゆる整備法)のみなし規定により、取締役会や監査役を設置する旨の定款の定め及び登記がされたものとみなされることとなり、また、有限会社についても、特例有限会社として存続することとなるため、従前の機関設計が維持されることとなります。
すなわち、何もしなければ、新会社法施行後においても、機関設計は従前のままというのが原則です。

会社法施行後においてもなお、代表取締役以外の取締役は名目だけ、監査役も名目だけ、取締役会を開催したことがないなど、法令遵守上、問題を抱え続けている会社も多いと思います。
そこで、オーナー会社など、株主自らが経営に関する意思決定を行っている会社においては、現実の会社運営に機関設計を合わせるべく、取締役会の非設置、監査役の非設置といった機関設計を検討してみてはいかがでしょうか。

以上、積極的な機関設計方法の一例を挙げましたが、その他にも、会社法においては、機関設計に関する改正が多々行われています。
会社法への改正は、大会社のためのものと考えがちですが、実際にはむしろ、中小企業のためのものといえます。
旧商法下では不可能だった機関設計が、会社法では可能となっている可能性もありますので、これを機に一度、機関設計を見直してみてはいかがでしょうか。