中小企業の法律相談
福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。
消費者契約での約束事
こんな条項入れていませんか?
「当施設で発生した事故について一切責任を負いません」「当社が負担する損害賠償額は○○円を上限とします」・・・消費者を相手方とする契約(消費者契約)で、こんな契約条項を入れて安心していませんか?
2001年4月に施行された消費者契約法により、このような事業者の責任を減免する契約条項は無効となる可能性があります。同様に、消費者に過大な違約金の支払義務を定める条項も、やはり無効となる場合があります。
消費者契約法とは
消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)一般に適用される法律ですので(労働契約を除く)、適用範囲が非常に広く、中小企業においても十分な配慮が必要です。決して、悪徳商法から消費者を救済するためだけの法律ではないのです。
契約は対等な当事者の合意に基づいて行われるものであるというのが、民法の大前提でした。しかし、実際の経済社会においては、事業者と消費者との間に情報力、交渉力の格差が生じ、対等な関係ではなくなっていることは否めないところです。そこで、消費者契約法は、消費者側が契約の取消しをできる場合を定めたり、消費者側に一方的に不利な契約条項を無効とすることができる場合を定めることで、消費者契約における消費者の擁護を図っています。
契約が取り消される場合
では、どのような場合に契約が取り消されるのでしょうか。 消費者に対し契約の締結を勧誘する際に、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合(不実告知)、将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を与えた場合(断定的判断の提供)、消費者にとって不利益な事実を故意により告知しなかった場合(不利益事実の不告知)には、消費者から契約を取り消されることがあります。
不実告知の例としては、大手会社の関連会社であるかのようなセールストーク、通常価格が存在しないのに「通常価格の半額セール」をうたうチラシ等があります。また、断定的判断の提供の例としては、「この土地は将来値上がりする」「この塾に入れば成績が上がる」「この健康食品を食べれば痩せる」等といった勧誘があります。不利益事実の不告知としては、景観のよさを売りにするマンションの販売の際に、景観を台無しにするような建物の建築計画があることを知りながらこれを隠している場合などが例として挙げられます。
営業担当者のセールストークのために、かえって消費者契約法による契約取消しを招く場合がありますので、十分な注意が必要です。
また、訪問販売などの際に、帰ってほしいことを消費者が表示しているのに、帰らずに粘ってセールスするような場合や、販売店で消費者が帰らないよう強引に引き止め退去を妨害するような場合も、これによって締結された契約が取り消されることがあります。
これらの取消権は、追認をすることができる時(取消の原因となる状況が止んだ時)から6ヶ月、契約時から5年が経過するまでは時効により消滅しません。
契約条項が無効となる場合
次に、契約条項が無効となる場合を見てみましょう。 事業者の損害賠償責任を減免する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、無効となる場合があります。冒頭でご紹介した契約条項がそうです。
また、これ以外に、消費者の利益を一方的に害する条項についても無効となる場合があります。たとえば、消費者の一定の作為により意思表示がなされたものとみなす条項(「送付された商品を開封すると購入の意思表示があったものとみなします」等)、事業者の給付義務を免除する条項(「いかなる場合にも商品の返品交換には応じません」等)、事業者に一方的解約権や、契約内容の一方的変更権を認める条項など、様々な条項が無効となる可能性があります。
お客様の信頼を勝ち取るために
このように見ると、消費者契約法が決して悪徳業者のみを対象とする法律ではなく、あらゆる事業者に対し、消費者への配慮を要求する法律であることがお分かりになると思います。お客様である消費者の信頼を勝ち取るためには、サービス提供者としての責任を自覚し、消費者契約法の定める最低限のルールを守ることが必要と言えるでしょう。
H17.03掲載