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株券を紛失したときの手続きが変わりました

1 株券を喪失したときの問題点

株券を喪失したとき、喪失した者はどんな不利益を蒙るでしょうか。

まず、株券を喪失したからといって、直ちにその者が株主たる地位を失うわけではありません。例えば、落ちていた株券を拾った人がいても、落とし主は依然株主であり、拾った人が株主になるわけでありません。落とし主は、拾った人に株券の返還を求めることが出来るのです。この場合、拾った人は、落とし主に対し、遺失物法に基づき、当該株券の価値の5%以上20%以下のお金を報労金としてもらうことができるのみです(同法5条)。

株券を紛失したときの手続きが変わりました

しかし、株券は有価証券ですから、転々譲渡されてしまうことが起こります。転々譲渡され、現在の株券所持者が、当該株券を譲渡した者が実は真の権利者でなかったということを知らず、また知らないことに重過失がなかったときは、現在の株券所持者が真の権利者となります。善意取得と言われるものです。その結果、落とし主は株主の地位を喪失することとなってしまいます。

したがって、株券を喪失した者は、何らかの手続きをとらなければ、大変な損失を蒙る、ということとなるわけです。

また、株券がなければ、株式を譲渡することもできません(商法205条1項)し、株主名簿に株主であるという記載がなされていないときは、配当を貰ったり、株主総会に参加できない、という不利益をも受けてしまいます。

では、株券を喪失したとき、どうすればよいのでしょうか。

2 従来の手続き

従来は、喪失した者は、簡易裁判所に対し、公示催告手続きという申し立てを行い、さらに除権判決という判決をもらって、会社に対し株券の再発行を請求する、という手続きをとるものとされていました。

しかし、平成14年の商法改正でこの公示催告手続き・除権判決という手続きのかわりに、会社に対し、株券を喪失したのでその旨の登録をして欲しい、という申請をし、登録後1年経過後に株券の再発行をしてもらうことができる、という手続きにかわりました。株券喪失登録制度と呼ばれるものです。平成15年4月1日から施行されています。以下、この制度の概略をご説明したいと思いますが、その前に、従来の制度のどこに欠点があったのかをお話しましょう。

3 従来の制度の欠点

第1に、喪失した者の立場からしますと、せっかく公示催告手続き・除権判決という手間のかかる手続きをとったとしても、その間に善意取得者が現われた場合、善意取得者の方が勝ってしまうと解されていますので、喪失主は、何のために公示催告手続きをとったのか、という不満が残ることとなります。とりわけ、落とし主は、従来の制度のもとでは2度官報公告という手続きをとる必要があり、経費の無駄が顕著だったのです。

第2に、善意取得者の立場からしますと、先に述べたとおり公示催告期間までに善意取得していれば、その者が権利者として認められるわけですが、公示催告期間中に裁判所に権利の届出をしないまま除権判決がなされると、当該株券は無効となりますので、善意取得者の株券は紙切れとなってしまいます。そこで、改めて会社に株券の交付を求めなくてはならないということとなります。しかも、除権判決により、公示催告を申し立てた者に新株券が交付されていれば、いっそう混乱した状況となってしまいます。

第3に、会社としては、公示催告期間中に株券の提示がなされ名義書換や権利行使されれば、公示催告期間中であるということを理由にこれを拒むことはできない、という問題がありました。

4 新制度=株券喪失登録制度

このたび創設された株券喪失登録制度の概要は次のとおりです。

  1. まず、株券を喪失した者は、会社に対し株券喪失登録の申請を行ない(商法230条1項)、会社はこれを登録します(同230条の2)。
    申請書には、住所、氏名、株券番号を記載し、署名捺印したうえ、資料として、株券取得の事実を証する資料(例えば、売渡証明書、売買契約書など。ただし、株主名簿に株主として記載されている場合は不要です)、株券喪失の事実を証する資料(警察署の遺失届受理証明書、盗難届け受理証明書、上申書など)を添付する必要があります。
    会社は、登録簿を作る必要がありますが、登録簿には、株券番号、喪失者の氏名・住所、株主名簿上の株主(質権者)の氏名・住所、株券喪失登録の日を記載します。会社は登録簿を備え置き、利害関係部分の閲覧・謄写に応じることとなります。
    そして、株主名簿上の株主(質権者)がいるときは、その者に当該株券につき株券喪失登録がなされたこと、その株券は1年後に無効となることを通知しなければなりません。また、喪失したとされる株券につき、自分が正当な所持人だとして会社に権利行使してきた者があった場合、会社はその者に、当該株券につき株券喪失登録がなされている旨の通知をする必要があります。
  2. さて、喪失登録後、申請者が株券を見つけた場合、株券喪失登録の抹消を申請し、会社は抹消を行います。
      喪失株券の所持者が別に現われた場合には、その者は株券喪失登録につき、異議の申し立てを行い、会社はこれを受けて株券喪失登録の抹消を行います。その後、当事者間で訴訟等により決着を図ることとなります。
  3. 株券喪失登録の翌日からそのまま1年が経過した場合には、株券は無効となり新株券が再発行されます。

5 解決された問題と未解決の問題

株券喪失者は、2度の官報掲載費用の負担をしないでよくなり、手続きも簡素化しました。

しかし、株券喪失登録期間中において善意取得は生じ得るものと解されます。

したがって、手続き中、善意取得は阻止し得ないという点では旧制度と同様ですが、株券喪失者は、会社の株主名簿上の名義人、株券提出者に対する通知義務と株券所持人の登録異議申請を通じ、従来よりも株券所持人の有無を確認することが容易になりました。

また、従来と異なり、株券喪失登録が効力を有する期間の株主名簿名義書換及び権利行使が停止されるため、株券喪失登録者が真実の権利者である場合の権利回復は容易になったといえます。

さらに、株券を取得しようとする者は、株券喪失登録簿により確認することができますので、従来よりもずっと取引の安全が図られることとなります。

株券所持人はまた、株券喪失登録にかかる通知とそれに対する登録異議申請により容易に株券の失効手続きの進行を阻止することができるようになりました。

制度ができたばかりですので、株券を紛失した方も、当該会社の担当者も、どのようにしたらよいか、わからない向きが多いかもしれません。そのような場合、弁護士に相談されることをお勧めします。

H16.07掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。