中小企業の法律相談
福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。
マイカー使用中の事故における会社の責任
【1】マイカー通勤の便利さと事故リスク
会社あるいは工場の所在地と社員の居住する住宅地域が離れていて、公共の交通機関による通勤が不便な場合などは、社員としてはできればマイカーを利用して通勤したいところです。 会社としても、これをあえて拒む理由もなさそうですし、そのマイカーを営業等の外勤業務に利用してもらえるというのであれば、便利ということもあるかもしれません。
しかし、自動車の運転には、常に事故のリスクがあります。
社員が通勤中あるいは営業中に交通事故を起こしてしまい、物損や人身損害を与えてしまったとき、どのような責任が発生するのでしょうか。もちろん交通事故を起こした社員が損害賠償責任を負うのは当然ですが、マイカーだから会社は関係ないといえるのでしょうか。
もちろん、そのマイカーに十分な損害保険が付けられていれば、損害賠償金は保険会社が支払ってくれるので、会社の責任を心配する必要はほとんどありません。
しかし、仮に社員が損害保険に加入していなかったら、あるいは損害保険に加入していたとしても強制保険の自賠責保険だけで、いわゆる任意保険に加入していなかったら、どうなるのでしょうか。
【2】使用者責任と運行供用者責任
会社が交通事故の責任を負う場合として考えられるのは、使用者責(民法七一五条)と運行供用者責任(自賠法三条)です。
使用者責任とは、被用者が使用者の事業の執行につき第三者に加えた損害については、被用者のみならず、その使用者も損害賠償責任を負うというものです。
運行供用者責任は、自己のために自動車を運行の用に供していた者は、その運行によって他人の生命、身体に損害を加えたときは、損害賠償責任を負うというものです。
たとえば、会社の自動車を社員が業務のために運転していて事故を起こし、第三者に怪我を負わせてしまった場合を考えて見ましょう。この場合は、会社は社員に会社の自動車を業務のために使用させていたのですから、被用者が「事業の執行につき」第三者に損害を加えたといえますし、「自己のために自動車を運行の用に供していた」といえますので、事故を起こした社員だけではなく、会社も損害賠償責任を負うことになるのです。
では、このことは、会社の自動車である場合にだけ認められるのか、その事故がマイカーによるものだったら認められないのか、というのが今回のテーマということになります。
【3】社用運転中の事故
まず、マイカーを得意先回りなどの営業のために使用していたときに事故を起こしたときについて考えて見ましょう。
マイカーを社用で使用していることを会社が容認していた場合は、その自動車を利用して会社としての業務を行っていたといえるので、それは会社の自動車を使用していたのとほとんど変わりありません。したがって、原則的には、使用者責任、運行供用者責任が認められると考えられます。
そして、その「容認」とは、何もマイカー利用に対し会社が積極的に許可を与えていた場合だけではなく、許可まで与えたわけではないが、マイカー利用を認識していながら、注意することもなく放っておいたといった、いわば黙認しているような場合も含まれると考えられます。明示的であれ、黙示的であれ、会社がマイカーの業務のための利用を認めていたことには変わりがないからです。
一方、会社がマイカーを業務に使用することを明確に禁止しているにもかかわらず、社員が無断で、しかも会社にわからないようにマイカーを業務のために使用していた場合など、マイカーの業務ための使用が会社にとって全く予期できないものである場合は、責任は否定されることになるでしょう。そのような場合は、会社がそのマイカーを利用して業務をしていたとは評価できないためです。
【4】通勤中の事故
通勤は、会社が指揮関係を有し、支配をしている業務とは異なります。したがって、マイカー通勤中に事故が起きた場合でも、会社がマイカーを業務のために利用しているという関係を見出しにくいため、これまでの裁判例でも、原則としては会社に使用者責任や運行供用者責任は認められていないようです。
しかし、労災保険では、通勤災害について、業務災害ではないものの、保険給付の対象としていますし、通勤は純然たるプライベートな生活でもなく、むしろ労務の提供に必然的に伴うものですから、業務と密接な関連をもっているといえます。
したがって、マイカーが日常的に会社の外勤等の業務に利用されていて、会社がガソリン代を支給したり、駐車場を提供したりするなど、会社もこれを容認しているような場合は、やはり会社がマイカーを業務のために利用していると評価できるので、使用者責任や運行供用者責任が認められることになります。
また、最近では、マイカーが会社の業務のために使用されていなくても、通勤は業務そのものではないが、業務に密接に関連するものであり、業務の一部を構成するものとして、むしろ原則として使用者責任や運行供用者責任が認められるべきであるという裁判例もあります。この事例では、会社がマイカー通勤を前提に通勤手当を支給していたことが、積極的なマイカー利用の容認であるとして、会社に責任が認められています。
【5】損害保険の重要性
このように見てくると、マイカーであるからといって、その使用が業務あるいはそれに密接に関連するもののためであったときには、その利用中の事故について会社が責任を負うことがあり、会社としては、安心はできません。
しかし、冒頭に述べたように、そのマイカーが十分な損害保険に加入していれば、会社が損害賠償金を支払うという事態はまずありえません。
とすると、積極的許可をしているかどうかに拘わらず、社員のマイカーの利用を認識している会社としては、まず何よりその自動車が十分な損害保険に加入しているかどうかをチェックし、加入していない場合は加入を指導することが肝要であると思います。
H18.07掲載